静岡歩こう会
静岡歩こう会 会則
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、静岡歩こう会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、ウオーキングを生涯スポーツとして進め、歩く仲間と友情を深め、
心身共に健康になり、歩く路に感謝し、ウオーキングの推進に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、事務局長宅に置く。
(事 業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)例会「定例歩こう会」の実施。
(2)特別企画で行う「特別例会」の実施。
(3)他の協会・団体と合同で行う歩こう会への実施。
(4)その他、会員相互の親睦を図るために必要な事項の実施。
(会 員)
第5条 本会は第2条の目的に賛同する個人の一般会員及び家族会員とし、入会金、
年会費を納入した者を会員とする。
第 2 章 役 員
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く
(1)会長 1名 (5)会計監査 1名
(2)副会長 2名 (6)幹事 若干名
(3)事務局長 1名 (7) 顧問 若干名
(4)会計 1名
(役員の選任)
第7条 本会の会長、副会長、事務局長、顧問は役員会で推薦し総会で選任する。
会計、会計監査、幹事は正副会長及び事務局長が合議し委嘱する。
顧問は役員会の推挙により会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長 本会を代表する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
(3)事務局長 本会及び対外的の事務を総括し処理する。
(4)会計 本会の会計を処理する。
(5)会計監査 本会の事業年度の会計を監査し、年1回監査結果を総会で報告する。
(6)幹事 本会が行う事業の企画・運営を行う。
(7)顧問 会長及び役員会の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第 3 章 会 議
(会 議)
第10条
(1)本会は年1回の定期総会を開催し事業報告、決算報告、事業計画、予算計画及び役員選任、
その他の必要な事項の承認を受ける。
(2)三役会(会長、副会長、事務局長)は特別の事由があると認めた時は臨時総会を開くことが
出来る。
(3)総会は本会の会員をもって構成し、総会日の1ヶ月以前に会員に通知しなければならない。
(4)総会は当日の出席者によって成立する。
(役員会)
第11条
(1)役員会は、本会の運営に必要な事項を審査決定する。
(2)役員会は三役会が必要と認めたときに招集する。
第 4 章 会 計
(会 計)
第12条 本会の運営に必要な経費は、会費、その他の収入をもってあてる。
(会 費)
第13条 会費はつぎのとおりとする。
(1)入会金 一般会員 1,000円 家族会員 1,000円
(2)年会費 一般会員 2,500円
2,500円 「メール登録会員」
家族会員 2, 000円
(3)会員の入会は随時これを認め、年会費は次のとおりとする。
一般会員、メール登録会員
1~3月の入会 2,500円
4~6月の入会 2,000円
7~12月の入会 1,500円
家族会員 1~6月の入会 2,000円
7~12月の入会 1,000円
(4)当日参加費 会員以外の人が参加する場合、参加費を納入しなければならない。
参加費は1回あた500円とし、小中学生は無料とする。
(5)途中退会者に会費の返却はしない。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
第 5 章 雑 則
(雑 則)
第15条 この会則に定める以外の必要な事項は、三役会で別に定め役員会で決定する。
(その他)
第16条
(1)本会の事業中に生じた事故については、加入保険会社の附保の範囲とし、会は責任を負わないもの
とする。
(2)本会の事業に参加する者は、事前に健康状態を判断し万全の健康管理のもと参加し、無理の参加は
慎むものとする。
(3)事業参加者はウオーキングマナーを守り、自分の行動に全責任を持ち、無理な行動や勝手な行動を
慎むこと。
(4)ウオーキング中は交通ルールを守り、一般住民に迷惑を掛けない行動をすること。
(5)子供同伴で参加する場合、保護者は子供の行動と結果に全ての責任を持つこと。
付 則
(付 則)
この会則は令和5年1月8日から施行する
<加 入 保 険 の 明 細>
・契約方式(あいおいニッセイ同和損保) レクリェーション参加者・包括契約。
・静岡歩こう会主催のウォーキングの例会と下見に適用。
補償項目 1名あたり保険金額
死亡・後遺障害 5,360千円
入院保険金日額 3,000円
通院保険金日額 1,500円